日本財団 図書館


 

う。
5 法第6条ノ5第1項本文の規定による中間検査の省略は、同項本文の規定による確認が行われた後30日以内に行う中間検査において当該確認を行った事項につき行う。
6 管海官庁は、船舶又は物件が、製造検査、予備検査又は検定に合格した後著しく期間を経過していること等により当該製造検査、予備検査又は検定に合格した事項に変更が生じているおそれがあると認めるときは、第1項、第2項又は第4項の規定にかかわらずこれらの検査の省略を行わないことができる。
第2節 検査の執行
(定期検査)
第17条 定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。
(中問検査)
第18条 中間検査の種類は、次のとおりとする。
一 第1種中間検査(法第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線及び無線電信等について行う中間検査いう。以下同じ。)
二 第2種中間検査(法第2条第1項第1号、第2号、第4号から第6号まで及び第9号から第13号までに掲げる事項、満載喫水線及び無線電信等について行う中間検査をいう。以下同じ。)
2 法第10条第1項ただし書に規定する船舶以外の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第35条第1項又は第2項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期を除く。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION